作品の一角が、補強ダンボールごと波打つように折れ曲がった。 | 窓口で発送するまでにそのような破損はありませんでした(発送直前に確認しており、窓口でも指摘はありませんでした)。 軽いものなので落下などにより自重でそのような傷を負うとは考えにくく、輸送中、強く角を押しつぶされるような状況にあったと考えられました。 |
ポストカードサイズの原画 |
作品はクリスタルパックに封入。 補強にダンボールを二枚、縦目・横目になるよう作品より一回り大きくカットしたものを使用。 ダンボール一枚と封入済みの作品及び同梱品を別のクリアパックに同封。 作品の見える面にクリアパックの外からもう一枚のダンボールをあて、封筒に入れてテープで封じる。 |
ゆうパックを利用。 品名には「原画」と記載し、「こわれもの」に○を記入。 |
前日落札者様より画像つきで連絡を頂いたのを受け、発送元郵便局へ連絡。 |
担当者休みにより折り返しの電話を約束。 担当者と連絡がつかない旨の連絡。 担当者と連絡がつき、受取側郵便局と話をするよう指示。 |
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受取側郵便局へ連絡。 | 担当者不在により折り返しの電話を約束。 | ||
受取側郵便局の担当者より電話を受け、伝票番号と梱包内容、破損の状況について電話口で説明。 | 説明を聞き、告知 ・実物を局に提出して欲しい ・説明の梱包内容では補償は難しいと思われる 受取人に局から連絡をし、現物を持ってきてもらえるようにするとのこと。 |
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届いたものをそのまま保存していてくださった落札者さまより一式を預かり、その場で説明。 | |||
受取側郵便局の担当者より電話を受け、その内容に愕然。 | 落札者さまに対し説明したことを連絡 ・輸送中に他の荷物などに押されて破損することは普通にありえることで、仕方がない ・ダンボール程度の補強では補償できない ・鉄板が入れてあっても曲がったというのであれば補償する ・プラスティックでも割れるときは割れる。送料はサイズだから重量は無関係。今後はぜひ鉄板を入れて送るように。 発送元郵便局へレポートをつけて戻すから、数日後にまた発送元郵便局へ連絡をするようにとの指示。 |
納得がいかず、法律を勉強している身内に相談。 ・損害賠償制度があるにもかかわらず、それに基づき設定された金額を支払い契約がなされているのに、発生した損害に対し賠償されないことは詐欺罪を構成し得る。 ・民法の一般原則のレベルで、運送業者は荷物を預かり無事に届けることに関し高度の注意義務があるにもかかわらず、こわれものの表示がされており大事に取り扱わなければならない品物を不注意により破損している。注意義務の違反であり、債務不履行である。 ・局側の説明で、「通常ダンボールで送ると破損しやすいため、鉄板等で補強すべきであり、それをしていない依頼者側に落ち度がある。したがって、郵便局側には責任がない」との主張をしているが、「鉄板などで補強すべき」ということが郵便局内の慣例であるならば、そういった補強がされていないことは手に持った時点で解りえたことで、依頼者に伝えるか郵便局側で鉄板で補強するべきであった。それを怠ったことは郵便局の責任であり、依頼者の落ち度という主張は責任転嫁ではないか。 など、法に照らした内容のレポートを受け取る。 |
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発送元郵便局担当者より電話を受ける。 |
受取側郵便局から品物とレポートが届いた旨連絡。 この補強内容では補償は難しいと前置き。 参考程度に作品の価格がどれくらいのものか知りたいと言う。 |
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オークションページのアドレスを連絡。 | Yahoo!との問題だからYahoo!に問い合わせると言う。 | ||
Yahoo!ゆうパックではなく、通常のゆうパックであり、無関係では?とは伝えたが、それ以上言及せず。 | やはりYahoo!は無関係であったと連絡。 一度直接話がしたいと言う。 |
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どういったスタンスで話をしているのかと問う。 受取側郵便局の説明について、納得ができなかった点について話す。 ・ダンボールを使用して荷物を送る行為は一般的であるにもかかわらず、ダンボールでは補償できないという論説はおかしいのではないか。それが通るのであれば、ほとんどの荷物が破損しても補償されないということにならないか。 ・そうであるとすれば、定形外郵便+配信記録と比較して、余分に送料を払う意味はなんだったのか。 ・鉄板で補強しろと言われたが、それは郵便局では通説なのか? 以下、先のレポートに書かれていた内容について要点を主張する。 |
発送者の主張について理解を示す。 とにかく一度直接話をしたいので、と都合のよい日時を尋ねる。 |
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別件で郵便局へ行く用事があったため、こちらから出向くことを伝える。 | 印鑑を持参するよう指示。 | ||
郵便局へ出向く。 | 落札額と送料の全額を賠償する書類を提示。 謝罪。 品物は郵便局が買い取る形となるため、返せないと告げる。 |
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「鉄板」などの主張が一般的ではなかったことが認められ、賠償制度が適用、謝罪の言葉を聞くことができたことで充分であることを告げる。 お金は問題ではないので、落札者さまのもとへ作品を返したい旨伝える。 |
今回の賠償は気持ちの問題が大きいため、そういうわけにはいかないと言う。 作品は返却できるようにするので、賠償は減額して受け取って欲しいと言う。 |
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合意 | 合意 |
通常考えられる程度の補強梱包をしていたつもりです。 ですが、これまでダンボールは板状のものを2枚使用していましたが、今後は少なくとも一枚はさらに大きいものを使用し、端を折り込むことで強度の向上を図ります。 この手法は、F2以上の原画ですでに実践しているものです。 |
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今回のケースを含め、窓口ではこれまで特にこわれものシールのなどの話が出たことはありませんでした。 今後は差し出しの際、こわれものシールの貼付を申し出ます。 |